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業務の適正を
確保するための
体制等の整備に関する
基本方針
(内部統制システムに関する
基本方針)
Internal Control System

当社は、業務の有効性と効率性及び信頼性の確保を図り、業務の適正を確保することを内部統制システムの基本的な考え方としております。当社企業集団(当社を含め、以下「当社グループ」と称す)についても、各企業の規模・事業特性とそれに伴うリスクの状況等を踏まえて、業務の適正を確保してまいります。
また当社は、内部統制委員会を設置し、当社グループの内部統制システムの整備を横断的に推進します。
当社における内部統制システムの整備について、以下の通り基本方針を定めます。

  1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    1. コンプライアンス担当役員を任命するとともに、推進部署であるコンプライアンス室を設置し、相談・通報窓口など内部通報制度の適切な運営を図るとともに、重要な推進テーマに対してはコンプライアンス・プログラムを設定し、これらを内部統制委員会の傘下にあるコンプライアンス委員会にてPDCA管理するなど、コンプライアンスの実践・向上に資する体制確保に努めます。
    2. 当社グループの役職員の基本的な行動基準を示したグループ行動指針を制定し、かかる役職員全員に社内ネットワークを活用し配付を行い、また、取締役および使用人の各層、各業務に応じ、コンプライアンスに関する研修等を継続的に実施するなどして、コンプライアンスの徹底を図ります。
    3. 当社外での多様な分野における豊富な経験や識見を有する社外取締役を選任し、業務執行に対する多様な視点からの指導・監督を強化致します。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    取締役会をはじめとする重要な会議の記録、決裁文書その他の取締役の職務の執行に係る情報について、文書管理に関する社則に従い、文書または電磁的媒体に記録し、保存および管理を行います。また、情報セキュリティ基本方針および情報管理規則を定め、これを周知して、情報漏洩防止の徹底に努めます。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. リスク担当役員を任命するとともに、リスク管理規程を定め、全社的なリスクマネジメントを推進するため、内部統制委員会の傘下に、管理・営業・技術部門を含む部門横断的なリスク管理委員会を設置し、主要関係会社を含めたリスクの洗出し・評価と重要なリスクへの対策を行うことを通じて、未然防止およびリスク縮減活動を推進します。
    2. 危機管理規程を定め、重大なリスクが顕在化した場合には、迅速かつ適切な対応を行う全社的な危機管理会議を招集・開催するなど、不測の事態に的確に対応できる体制を整備します。
    3. 大規模災害等に対応した事業継続計画を定め、定期的な訓練を通じて計画を見直し実効性を高めるなど、不測の事態発生に対する事業継続力の向上を図ります。
    4. 品質・安全・環境・コンプライアンス・情報・損益等の機能別リスクについては、前述のリスク洗出し・評価において、対応する部門を定め、適切なリスク管理体制を整備します。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 取締役会の傘下に代表取締役社長を議長とする経営会議を設置し、執行役員制度の導入により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にし、迅速かつ効率的な経営を推進します。
    2. 意思決定の迅速化や業務執行などの経営の効率化を図るため、職務権限規則、業務分掌規程、決裁規程などの規程を整備し、適宜見直しを行います。
  5. 当社およびその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 子会社における経営に関しては、その自主性を尊重しつつ、当社内に経営管理の所管部を置き、重要事項についての協議および報告ルールを関係会社管理規程に定めるなど経営管理体制を整備しています。
      すなわち、子会社における一定の重要な事項については、当社と事前協議を行い当社の承認を得ることとします。また、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社へ報告を求めます。さらに、定期的に、当社経営陣および子会社社長が出席する会議を開催し、業務の適正を確保します。なお、リスクが顕在化した場合には、子会社に対し、当社窓口部門への速やかな報告を求めています。
    2. 当社と基本的な考え方を共有するため、基本的な行動基準を定めたグループ行動指針を定めるほか、子会社各社の社内規程を整備することにより、企業集団としてのリスク管理体制や危機管理体制、内部通報制度を含めたコンプライアンス体制を適切に運用しています。
    3. 内部監査室は、当社およびその子会社の監査を実施するとともに、必要に応じてその結果を取締役会および監査等委員会に対して直接報告します。また、適宜、当社より取締役等を派遣すること等を通じて子会社の適正な業務執行を監視します。
    4. 監査等委員会は、子会社に対し、業務執行状況を定期的に監査します。
    5. 財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な内部統制体制を整備します。
  6. 監査等委員会を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    監査等委員会室を設置し、監査等委員である取締役の職務における補助機能を果たします。また、監査等委員会室での職務に従事する使用人に対する指揮命令権は監査等委員会に属するものとします。このため、当該使用人に対する人事評価・異動・懲戒はじめ、その他人事に関する事項は監査等委員である取締役と協議の上、当社運用ルールに則って運営します。
  7. 取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
    取締役および使用人から監査等委員である取締役への報告事項については、監査等委員会監査環境整備規程を制定し、法定事項のほか、当社や当社子会社について、著しい損害を及ぼす事象、社内不祥事や法令違反等の重大な不正行為、内部監査の結果や内部通報の状況などについて報告する体制とします。また、重要な会議への監査等委員である取締役の出席権限を確保し、日頃より監査等委員である取締役が執行状況を把握しやすいような体制をとります。
  8. 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    監査等委員会監査環境整備規程にて、前項の監査等委員会への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないよう明確化します。
  9. 監査等委員である取締役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
    監査等委員である取締役がその職務の執行について、所定の費用または債務の履行を請求するときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員である取締役の職務に必要でないと認められる場合を除き、これを支払います。また、監査の実効性を担保するため、監査の諸費用について予算を確保します。
  10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 監査等委員会は、社外取締役にて、その過半を確保します。
    2. 監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査方針・監査計画に従い、電話回線またはインターネット等を経由した手段も活用しながら、カバナンスの実施状況の監視、重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧および事務所の往査などを実施します。また、監査等委員である取締役は、代表取締役社長と定期会合を持ち、意見交換を行うことにより、相互の意思疎通を図ります。
    3. 監査等委員である取締役と内部監査室および会計監査人が、定期的に監査の状況について協議し、情報の共有と連携を図り、効果的かつ効率的な監査を行います。
  11. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
    反社会的勢力・団体との関係を遮断するため、グループ行動指針に反社会的勢力・団体に対しては断固とした態度で対応し一切の関係を持たない旨を定め、教育・研修を通じた周知徹底や外部専門機関との連携を図るなど、実践的対応が可能な社内体制を整備します。

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